埼玉県知事(1)第25256号 宅地建物取引業者048-606-4317(平日 9:00〜18:00)
GINTETSUロゴ
GINTETSU
不動産総合コンサルティング
スタッフ
← コラム一覧へ税金・法律

知らなきゃ損する法改正10選

2026/5/22

知らなきゃ損する法改正10選

知らなきゃ損する不動産関連法改正10選|さいたま市・大宮エリアの売買・賃貸に影響する最新情報

不動産の売買や賃貸をお考えの方にとって、法律の改正は見逃せない重要な情報です。「知らなかった」では済まされないケースも多く、法改正を把握しているかどうかで、手続きや費用・リスクに大きな差が生まれることがあります。

今回は、さいたま市・大宮エリアで不動産を検討されている方に向けて、知らなきゃ損する不動産関連の法改正10選をわかりやすくご紹介します。


① 相続登記の義務化(2024年4月〜)

これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日より義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。放置している不動産をお持ちの方は早めの対応を。


② 住宅ローン控除の改正(2022年〜順次)

住宅ローン控除の控除率が1.0%→0.7%に引き下げられた一方、控除期間が最長13年に延長されました。また、省エネ性能の高い住宅では借入限度額が優遇されるなど、物件の性能によって恩恵が変わる点に注意が必要です。


③ 空き家対策特別措置法の強化(2023年〜)

管理不全の空き家に対する行政の指導・勧告が強化されました。「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(6分の1減額)が適用されなくなる可能性があります。相続した空き家を放置するリスクが高まっています。


④ 賃貸借契約における連帯保証人ルールの厳格化(民法改正)

改正民法(2020年〜)により、個人の連帯保証人には極度額(保証の上限額)の設定が必須となりました。極度額の記載がない契約は無効となるため、古い契約書を使い回している場合は要注意です。


⑤ 重要事項説明へのハザードマップ記載義務化(2020年〜)

不動産売買・賃貸の重要事項説明に、水害リスクに関するハザードマップの説明が義務付けられました。さいたま市でも荒川・見沼田んぼ周辺など浸水リスクのあるエリアが存在するため、購入・入居前に必ず確認しましょう。


⑥ 買取再販住宅のリフォーム減税拡充

中古住宅を購入してリフォームする「買取再販住宅」に対する住宅ローン控除の適用要件が緩和・拡充されました。築年数の要件が撤廃され、耐震基準適合証明書等があれば控除が受けられるようになり、中古住宅市場の活性化が期待されています。


⑦ 電子契約の本格解禁(IT重説・電子署名の普及)

宅建業法改正により、不動産取引における重要事項説明(IT重説)および契約書の電子化が全面解禁されました。来店不要でオンライン完結できる手続きが増え、利便性が大幅に向上しています。


⑧ 土地の所有権放棄制度の創設(2023年4月〜)

一定の条件を満たせば、不要な土地を国に帰属させる(手放す)ことが可能になりました。相続した山林や農地など、売れない・使わない土地の処分に悩む方にとって新たな選択肢となります。ただし審査や負担金が必要です。


⑨ 省エネ基準適合の説明義務化(2024年〜)

新築・既存住宅の売買・賃貸において、省エネ性能に関する説明義務が宅建業者に課されました。ZEHや断熱等級の表示が重視される時代となり、光熱費を含めた「住まいのコスト」を比較する視点が重要です。


⑩ 相続土地国庫帰属制度と合わせた登録免許税の見直し

相続による不動産取得に関わる登録免許税の軽減措置が一部延長・見直しされています。相続登記の義務化とあわせて、費用面でも早期対応がメリットになるケースがあります。


まとめ|法改正を味方につけて賢く不動産を活用しよう

不動産に関する法律は年々変化しており、知っているか知らないかで大きな差が生まれます。特に相続登記の義務化・空き家対策・省エネ基準など、さいたま市・大宮エリアでも身近なテーマが多く含まれています。

「自分の場合はどうなるの?」と不安に感じたら、地域に精通した不動産の専門家に相談することをおすすめします。


ご相談はGINTETSU不動産へ

法改正を踏まえた売却・購入・相続・賃貸のご相談は、さいたま市大宮区のGINTETSU不動産にお任せください。地域密着のスタッフが丁寧にサポートいたします。


【GINTETSU不動産】 📍 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-366-9 オープンオフィス大宮駅西口ビル402 📞 048-606-4317(平日9:00〜18:00) ✉️ info@gintetsu-fudosan.co.jp 🏢 埼玉県知事(1)第25256号

不動産についてのご相談はお気軽にどうぞ

無料相談する →