不動産屋が聞かれないと絶対に答えないこと5選【元プロが暴露】
不動産の売買や賃貸をお考えの方、こんにちは。GINTETSU不動産(さいたま市大宮区)のブログ担当です。
「不動産屋って、なんか全部を教えてくれている感じがしない…」
そう感じたことはありませんか?実はその直感、かなり正解です。不動産業界には「聞かれたら答えるけど、自分からは言わない」情報がたくさん存在します。今回は、不動産屋が**あなたが質問しない限り教えてくれない"業界のリアル"**を5つに絞ってご紹介します。知っているだけで、損をするリスクが大きく減りますよ。
その1:「この物件、実は値引き交渉できます」
不動産会社は基本的に成約価格が高ければ高いほど仲介手数料が増える仕組みです。そのため、「値引きできますか?」と聞かない限り、積極的に「下げられますよ」とは言いません。
特に売り出しから時間が経っている物件や、売主が住み替えを急いでいるケースでは、数十万〜数百万円の値引きに応じてもらえることも珍しくありません。
💡 ポイント:「値引きの余地はありますか?」と必ず聞いてみましょう
その2:「おとり広告かもしれない物件があります」
ポータルサイトに掲載されている物件の中には、**すでに成約済みなのに掲載が続いている"おとり広告"**が存在します。「気になる物件があって問い合わせたら、その物件はもう決まってしまって…」という経験をした方も多いのでは?
これは意図的に集客するために使われるケースもあり、消費者庁や国土交通省も問題視しています。問い合わせ前に「この物件、今日時点で本当に空いていますか?」と確認する習慣をつけましょう。
その3:「仲介手数料は実は交渉できます」
仲介手数料は「賃料の1ヶ月分+消費税」が上限と法律で定められています。しかし、これはあくまで上限であり、値引き交渉は可能です。
特に賃貸の繁忙期を外した時期(夏以降など)や、長期間空室になっている物件では、仲介手数料の割引や半額対応をしてくれる会社もあります。聞いてみて損はありません。
💡 ポイント:「仲介手数料のご相談は可能ですか?」と一言聞くだけでOK
その4:「この物件の過去に何かあったか(心理的瑕疵)」
事故・事件・自殺などがあった物件は「心理的瑕疵(しんりてきかし)物件」と呼ばれ、告知義務があります。しかし、告知のタイミングや範囲には曖昧な部分も多く、聞かれなければスルーしてしまう担当者も実際には存在します。
国土交通省のガイドラインでは「概ね3年以内」の事案は告知が必要とされていますが、それ以前の情報については任意とされる場合もあります。気になる場合は「過去にこの物件で何かありましたか?」と必ず直接確認しましょう。
その5:「あなたに最適な物件は、実はほかの会社が持っています」
不動産会社には「自社物件を優先して紹介したい」という本音があります。なぜなら、自社物件(売主物件)は売主側・買主側双方から手数料を受け取れる「両手仲介」になるからです。
本来お客様に合った物件がA社にあっても、担当者がB社の物件を勧めるケースも…。複数の会社に相談し、情報を比較することが大切です。
まとめ:「聞く力」が不動産で損をしないカギ
| 確認すべきこと | 聞き方のポイント | |---|---| | 値引き交渉 | 「値引きの余地はありますか?」 | | おとり広告 | 「今日時点で空いていますか?」 | | 仲介手数料 | 「手数料のご相談は可能ですか?」 | | 心理的瑕疵 | 「過去に何かありましたか?」 | | 物件の選び方 | 「他社物件も含めて提案できますか?」 |
不動産は人生の中でも大きな買い物・契約のひとつ。知識を持って、遠慮せずに質問することが大切です。
GINTETSU不動産では、お客様からのどんな質問にも正直に・丁寧にお答えすることをお約束しています。さいたま市・大宮エリアでの不動産に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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